業務委託に源泉徴収は必要か
企業が雇用契約を結んでいない個人に対して業務委託を行う場合、支払う報酬に対する源泉徴収は必要なのでしょうか。報酬を支払う相手が個人であった場合、委託する仕事内容によって徴収するかどうかが決まり、徴収する金額も報酬金額によって異なります。例えば、ホームページや雑誌などに掲載する記事を書いてもらうため、ライターに業務委託する場合を想定します。このときにライターが書いた記事に対する報酬を支払っていくのですが、調査費や取材費の名目で支払われることもあり、これらが記事に対する報酬と同じ場合は、全て源泉徴収の対象になります。
報酬の中に消費税に値する金額が含まれている場合、それらを含めた金額を対象に徴収していきます。報酬金額と消費税の金額が明確に区分されていれば、報酬金額のみを対象にします。このときに徴収されるのは所得税および復興特別所得税と呼ばれる税金です。支払う報酬が100万円以下の場合、報酬金額の10.21%が所得税・復興特別所得税の金額になり、徴収されます。また、報酬金額が100万円を超える場合は報酬金額から100万円を引いた金額の20.42%に102,100円を加算した金額が、徴収する税額になります。例のライターに対する報酬の場合、徴収した税金は報酬を支払った月の翌月10日までに納めないといけません。業務委託をするにあたり、源泉徴収を行う場合は相手が個人か法人かを見分ける必要があり、実際の相手の状況に応じて徴収しなければなりません。